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相続登記・役員変更、建設業・宅建業
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預貯金・有価証券の相続
相続手続のご依頼として預貯金や有価証券のみを承るケースもあります。基本的には不動産相続登記申請と必要書類は同じなので、戸籍類、遺産分割協議書等は使い回して手続を進めていきます。相続人間に争いのないことが大前提です。 預貯金や有価証券の相続手続は、被相続人名義の預貯金・有価証券銘柄について、いったん解約・なりゆきでの売却後に、集まった金員を法定相続分なり遺産分割協議書記載の割合で取得する、といった流となります。 預貯金口座の名義だけ相続人に書き換える手続は、そのようなご要望の依頼者にあったことがありませんのでわかりませんが、各行で用意している相続届の書式をみますと普通預金も定期預金も、解約ではなく名義変更も選択出来るようになってはいます。しかしあまり一般的ではないため、銀行担当者は少し悩まれることが予想されます。株式だけ名義変更してそのまま保有したいという相続人のケースでは、証券会社側担当者は対応に苦慮していました。いずれにしても、出来ない手続ではありません。 通常、解約され現金化された遺産は、代表相続人名義の口座か、当職のような手続代理人の口座に
Admin
2 日前読了時間: 2分


遺産分割協議書
相続人は常に必ず所有者(=登記名義人)になるのでしょうか。 お父さん名義で登記されている不動産についてそのお父さんが亡くなった場合、お母さんと子らは民法上定められた相続人(法定相続人)です。この場合に、名義をお母さんだけにするためには、お母さんと子らが話し合った結果、お母さんが取得する(=お母さん名義とする)こととした旨の協議結果を記載したものが必要となります。これが遺産分割協議書です。遺産分割協議書がない場合、作らない・作れない場合、原則としてお母さんと子らの共同相続、お母さん持分2分の1、子らが残りの2分の1を頭割りして登記することとなります。 相続人は私(妻)だけです、と言ってご来所された方からお預かりした戸籍を拝見しますと、ご結婚されて別の戸籍になっているお子さんや、別に家を借りて住んでいる子が戸籍上しっかりいらっしゃりました。ざっくりお知らせした登記費用の見積もりでしたので、修正しなければなりません。お子さん達との話はついているので、相続人は自分だけと言われたのかもしれません。手続上においては、その話し合ったことを証明する書類を
Admin
6月10日読了時間: 2分


相続登記とは
登記されている名義人の方がお亡くなりになると、その名義を相続人に移転する必要が生じます。一般的な、普通の感覚からすると、名義を書き換える、と表現するかもしれません。しかし不動産登記は、いま登記されている名義人(の住所氏名)を消して、相続した人の住所氏名を記載するのではなくて、前の名義人(所有者)の住所氏名が登記されたまま、次の所有者に、いついつ相続した、と記録されます。そこで司法書士は「所有権が移転する」と表現します。 お住まいの自治体に亡くなられた方の死亡届が提出されると、戸籍法上は公的な書類にその事実が記載されて、死亡診断書の写しよりも一般的に、死亡を証する書面として利用されます。戸籍に記載されれば自動的に、不動産の相続登記や銀行口座解約、年金受取などなど、すべて連動して順繰り手続されたり、案内してくれたりするAIもまだ開発されていません。最近仕入れた知識によると、どうも多くの人がAIを利用しはじめるとサーバーが持たないらしいです。 以降、相続登記手続を中心に、相続手続全般の記事を何回かアップしてみますので、今後ともよろしくお願いいたします。
Admin
5月27日読了時間: 1分


法務局とは
不動産登記も会社法人登記も法務局に登記の申請をします。登記所とも呼ばれています。市役所ではありません。税務署でもありません。全国に本局50、支局262、出張所100の計412箇所あります(数えました) 。会社法人登記は法務局の本局に管轄がまとめられつつあります。以下不動産登記、商業登記について、簡単に説明します。 不動産登記 不動産のうち建物については玄関先の表札があれば、その人の所有する家と思われるかもしれません。しかし実は建物は借りている、所有ではない場合もあるのです。土地を借りてその上にその人が建物を建てた(所有している)という場合もありえます。最近では表札すら個人情報をさらすことになるからと、設置しない世帯が多いかもしれません。土地についてはその所有者はどうやって調べるのでしょうか。土地についても所有者から借りているケースはあります。かつて土地は天皇陛下の所有であると発言する方がありました。私が仕事を始めて10年ほどたった頃のことですから、そんなに古い話ではありません。不動産登記は不動産(土地建物)の所有者等を公示するものです。 商業法人
Admin
5月13日読了時間: 2分


これまでとこれから
平成17年(2005年)からこれまで20年ほど司法書士として働かせていただきました。20年も経ちますと、世の中が変わり、法律も変わり、業務のあり方も変化しております。開業当時、司法書士による成年後見業務の引き受け手が少なかったため、率先して後見人業務に従事して参りましたが、担い手となる司法書士も増えたこと、また成年後見法の改正も控えておりますため、新たな後見人等への就任を控えて、本来業務である不動産登記、商業登記等の申請代理人として、はげんでおります。 AIの進歩、情報化社会においては、一般の方々でも登記申請手続について調べて、私ども専門家に依頼することなく、手続を完結することができる時代に、向かっている途上にある、そう認識しています。しかしまだまだ、ネット検索結果にはAIによる誤った回答も散見され、一方、法務局側においてはIT技術による手続の簡素化と制度目的の達成を両天秤にかけて、次々と新たな運用を打ち出しているところです。 コーチングのサイトを立ちあげてみて分かったことは、ネット検索していただくみなさまに対して、活動のPR、どんなサービスをど
Admin
4月22日読了時間: 2分


令和7年が進行しております。
みなさま、令和7年が順調に進行しておられるでしょうか。本年もよろしくお願いいたします。多摩支部長より、たまには東京司法書士会の賀詞交歓会にも出席するようご案内ありましたので、1/9明治記念館行って参りました。
Admin
2025年1月21日読了時間: 1分


本日午後電話つながりません。
2024年10月07日月曜日、13:00~17:00まで、弊事務所の入っております関戸ビルの電気工事のため、電話が不通となります。お急ぎの方は080-5075-5570までご連絡ください。なおメールは確認できます。
Admin
2024年10月7日読了時間: 1分


お盆の週も終わりました。
まだまだ暑い日が続くかとは思いますが、2024年のお盆の週が終了します。かなりゆっくりではありましたが事務所は開けておりました。明日からどんどん仕事進めて参ります。 ※画像は、六月にいきました身延は七面山、敬慎院
Admin
2024年8月18日読了時間: 1分


連絡網サービス始めてみます。
連絡網サービスのページ作成中です。 ※この画像は、、、北高尾山稜か南高尾コースかで発見した境界標かなにか。
Admin
2024年5月23日読了時間: 1分


カレンダーどおり。
令和6年のゴールデンウィーク、入沢司法書士は、カレンダーどおり事務所におります。水曜日ですので天気であれば足腰を鍛えに行くのですがこのお天気です。 ※画像は、4/17京王線からの多摩川の光景
Admin
2024年5月1日読了時間: 1分


年末年始の営業
入沢司法書士は、年内28日まで、令和06年は01月04日より事務所にて執務致します。外回りにより留守電となっている場合には、メッセージをお残し頂くか、着信履歴よりおってご連絡致します。※画像は、小野路小野神社の鐘
Admin
2023年12月25日読了時間: 1分
多摩市の便利な本
多摩市の便利な本51ページに、頑張って広告協力しましたので、みなさまふるってご活用ください。同業の、小林先生、久保田先生も凄いな。
Admin
2023年9月13日読了時間: 1分


夏季休業
お世話になります。猛暑が続いておりますので、皆様無理なさらずに、身体優先でお願いします。 入沢司法書士は現在、仕事の効率も落ちており、ご依頼者にはご心配ご不便おかけしておりますこと、お詫び申し上げます。お盆の週は8月14日月曜日から21日月曜日まで、留守番電話対応となります。 石井行政書士の夏期休業については、平常どおりの執務とのことです。 ※画像は、高尾山稲荷山コースの階段
Admin
2023年8月2日読了時間: 1分
通信復旧
2023年02月09日午後より、通信が回復しました。
Admin
2023年2月9日読了時間: 1分
通信障害
2023年02月07日19:00頃より弊事務所にて通信障害が発生しております。現在も固定電話、ファクシミリが機能しない状況です。明日午後には復旧の見込みもありますが確定的ではありません。お急ぎの方は入沢携帯までよろしくお願い申し上げます。
Admin
2023年2月8日読了時間: 1分
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