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相続登記・役員変更、建設業・宅建業
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マイナンバーカード
改正民法において定型約款・約款取引が新設された、明文化されたこととの関連で、気になるのは、一対多の取引における一側、サービス提供側の事情が、より通用力をもち、多側であるわれわれは、それに従わざるをえない状況が増えるのではないか、ということです。 現代社会における日々の生活は、そういう画一化されたサービスによって成り立っています。大多数の方々にとっては、それが常識、当たり前であるかもしれない。しかしもし、それらサービスの流れに乗らない少数者、イレギュラーは、どうなるのか。 私人間の取引を超えて、行政サービスについて、こちらについてはデジタル化の波が押し寄せてきており、この流れには抗えない状況です。 例えば健康保険証のマイナンバーカードへの格納により、国保の各種手続はマイナポータル内で完結するようです。それに伴い、これまで自治体から手続案内が郵送されていたものがなくなりました。マイナンバーカードを持っていない方は、手続書類をダウンロードして郵送申請するか、市区町村庁に出向いて窓口申請する、といった調子です。成年後見制度のご利用者で、マイナ
Admin
8月26日読了時間: 2分


改正民法について
改正民法、令和2年(2020年)4月1日施行分、いわゆる債権法改正について、わたくしの理解をざっくりとまとめますと、以下のとおりでした。実務家として、実体法についてはあまり使わないからと不勉強でいることは、非常に危険であること、反省する次第です。法改正がどうして必要かと言えば、1.有名な判例の条文化、2.時代に合わない条文の変更、3.これまでになかった取引の条文化などがあるようでした。世の中の流れの大前提を理解していないと、壊れたコンパスで探検しているようなものです。 内容的には、意思表示の総則的な規定の見直し、時効制度の明確化・バランス調整、契約総論や典型契約の現代化になりますが、わたくしが衝撃だったのは、①債権譲渡禁止特約の効力につて、②土地賃貸借の期間について、③定型約款・約款取引について、です。 ①債権譲渡禁止特約の効力 債権とは何か等々説明していますと迂遠ですので、ポイントだけにしますと、条文の書きぶりの違いになりますので、以下に記載します。 旧民法466条 第1項 債権は、譲り渡すことができる。ただしその性質がこれを許さないときは、こ
Admin
8月12日読了時間: 4分


法務局とは
不動産登記も会社法人登記も法務局に登記の申請をします。登記所とも呼ばれています。市役所ではありません。税務署でもありません。全国に本局50、支局262、出張所100の計412箇所あります(数えました) 。会社法人登記は法務局の本局に管轄がまとめられつつあります。以下不動産登記、商業登記について、簡単に説明します。 不動産登記 不動産のうち建物については玄関先の表札があれば、その人の所有する家と思われるかもしれません。しかし実は建物は借りている、所有ではない場合もあるのです。土地を借りてその上にその人が建物を建てた(所有している)という場合もありえます。最近では表札すら個人情報をさらすことになるからと、設置しない世帯が多いかもしれません。土地についてはその所有者はどうやって調べるのでしょうか。土地についても所有者から借りているケースはあります。かつて土地は天皇陛下の所有であると発言する方がありました。私が仕事を始めて10年ほどたった頃のことですから、そんなに古い話ではありません。不動産登記は不動産(土地建物)の所有者等を公示するものです。 商業法人
Admin
5月13日読了時間: 2分
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