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マイナンバーカード

執筆者の写真: Admin
Admin
8月26日
読了時間: 2分

改正民法において定型約款・約款取引が新設された、明文化されたこととの関連で、気になるのは、一対多の取引における一側、サービス提供側の事情が、より通用力をもち、多側であるわれわれは、それに従わざるをえない状況が増えるのではないか、ということです。

 

現代社会における日々の生活は、そういう画一化されたサービスによって成り立っています。大多数の方々にとっては、それが常識、当たり前であるかもしれない。しかしもし、それらサービスの流れに乗らない少数者、イレギュラーは、どうなるのか。

 

私人間の取引を超えて、行政サービスについて、こちらについてはデジタル化の波が押し寄せてきており、この流れには抗えない状況です。

 

例えば健康保険証のマイナンバーカードへの格納により、国保の各種手続はマイナポータル内で完結するようです。それに伴い、これまで自治体から手続案内が郵送されていたものがなくなりました。マイナンバーカードを持っていない方は、手続書類をダウンロードして郵送申請するか、市区町村庁に出向いて窓口申請する、といった調子です。成年後見制度のご利用者で、マイナンバーカードを持っていない方は多いのではないかと予想されます。わたくしもお二人のご本人について、毎年送付されている手続案内が届かないので焦り、各自治体に確認したところ経緯が判明した次第です。

 

政府は2028年までに介護保険証についてもマイナンバーカードとの一体化を進めていますので、そもそもマイナンバーカードの発行が出来ていないご本人にとって、様々な弊害といっては言い過ぎか、手続上の不便が一定程度、予想されます。

 

判断能力を補完するための成年後見制度と行政サービスの効率化のための手続デジタル化。二つの理念が対立した場合、後者がメインストリームとなり、前者については、そんな問題ありましたか?少しだけご不便おかけしますがご容赦ください、ということになるのでしょう。

 

ご本人についてマイナンバーカードが発行されている場合について考えてみると、成年後見人がご本人(成年被後見人)のマイナポータルにログインして申請手続をするといった状況が想定されているのかどうか。検索すると出てきますね。準備されているようです。

 

一対多の取引と行政サービスのデジタル化。制度やサービスとその適用や利用者との関係、それがいつも問題となり、その橋渡しをするのが弊事務所であります。

 

※画像は、最近買いましたガーベラ

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