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相続登記・役員変更、建設業・宅建業
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預貯金・有価証券の相続
相続手続のご依頼として預貯金や有価証券のみを承るケースもあります。基本的には不動産相続登記申請と必要書類は同じなので、戸籍類、遺産分割協議書等は使い回して手続を進めていきます。相続人間に争いのないことが大前提です。 預貯金や有価証券の相続手続は、被相続人名義の預貯金・有価証券銘柄について、いったん解約・なりゆきでの売却後に、集まった金員を法定相続分なり遺産分割協議書記載の割合で取得する、といった流となります。 預貯金口座の名義だけ相続人に書き換える手続は、そのようなご要望の依頼者にあったことがありませんのでわかりませんが、各行で用意している相続届の書式をみますと普通預金も定期預金も、解約ではなく名義変更も選択出来るようになってはいます。しかしあまり一般的ではないため、銀行担当者は少し悩まれることが予想されます。株式だけ名義変更してそのまま保有したいという相続人のケースでは、証券会社側担当者は対応に苦慮していました。いずれにしても、出来ない手続ではありません。 通常、解約され現金化された遺産は、代表相続人名義の口座か、当職のような手続代理人の口座に
Admin
6月23日読了時間: 2分


遺産分割協議書
相続人は常に必ず所有者(=登記名義人)になるのでしょうか。 お父さん名義で登記されている不動産についてそのお父さんが亡くなった場合、お母さんと子らは民法上定められた相続人(法定相続人)です。この場合に、名義をお母さんだけにするためには、お母さんと子らが話し合った結果、お母さんが取得する(=お母さん名義とする)こととした旨の協議結果を記載したものが必要となります。これが遺産分割協議書です。遺産分割協議書がない場合、作らない・作れない場合、原則としてお母さんと子らの共同相続、お母さん持分2分の1、子らが残りの2分の1を頭割りして登記することとなります。 相続人は私(妻)だけです、と言ってご来所された方からお預かりした戸籍を拝見しますと、ご結婚されて別の戸籍になっているお子さんや、別に家を借りて住んでいる子が戸籍上しっかりいらっしゃりました。ざっくりお知らせした登記費用の見積もりでしたので、修正しなければなりません。お子さん達との話はついているので、相続人は自分だけと言われたのかもしれません。手続上においては、その話し合ったことを証明する書類を
Admin
6月10日読了時間: 2分


相続登記とは
登記されている名義人の方がお亡くなりになると、その名義を相続人に移転する必要が生じます。一般的な、普通の感覚からすると、名義を書き換える、と表現するかもしれません。しかし不動産登記は、いま登記されている名義人(の住所氏名)を消して、相続した人の住所氏名を記載するのではなくて、前の名義人(所有者)の住所氏名が登記されたまま、次の所有者に、いついつ相続した、と記録されます。そこで司法書士は「所有権が移転する」と表現します。 お住まいの自治体に亡くなられた方の死亡届が提出されると、戸籍法上は公的な書類にその事実が記載されて、死亡診断書の写しよりも一般的に、死亡を証する書面として利用されます。戸籍に記載されれば自動的に、不動産の相続登記や銀行口座解約、年金受取などなど、すべて連動して順繰り手続されたり、案内してくれたりするAIもまだ開発されていません。最近仕入れた知識によると、どうも多くの人がAIを利用しはじめるとサーバーが持たないらしいです。 以降、相続登記手続を中心に、相続手続全般の記事を何回かアップしてみますので、今後ともよろしくお願いいたします。
Admin
5月27日読了時間: 1分
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