遺産分割協議書
- Admin
- 6月10日
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更新日:6月18日
相続人は常に必ず所有者(=登記名義人)になるのでしょうか。
お父さん名義で登記されている不動産についてそのお父さんが亡くなった場合、お母さんと子らは民法上定められた相続人(法定相続人)です。この場合に、名義をお母さんだけにするためには、お母さんと子らが話し合った結果、お母さんが取得する(=お母さん名義とする)こととした旨の協議結果を記載したものが必要となります。これが遺産分割協議書です。遺産分割協議書がない場合、作らない・作れない場合、原則としてお母さんと子らの共同相続、お母さん持分2分の1、子らが残りの2分の1を頭割りして登記することとなります。
相続人は私(妻)だけです、と言ってご来所された方からお預かりした戸籍を拝見しますと、ご結婚されて別の戸籍になっているお子さんや、別に家を借りて住んでいる子が戸籍上しっかりいらっしゃりました。ざっくりお知らせした登記費用の見積もりでしたので、修正しなければなりません。お子さん達との話はついているので、相続人は自分だけと言われたのかもしれません。手続上においては、その話し合ったことを証明する書類を作成して、相続人全員が実印を押印して、印鑑証明書もお預かりせねばならないのです。
遺産分割協議書に押印された印影とお預かりした印鑑証明書の印影が、微妙に異なるケースもあり得ます。印鑑証明書の印影にかかる実印が見当たらない場合、ご住所地の役所にて、印鑑登録をやり直すケースもあるのです。
※画像は、関戸橋南詰遊水路、聖蹟への帰り


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