預貯金・有価証券の相続
- Admin
- 2 日前
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相続手続のご依頼として預貯金や有価証券のみを承るケースもあります。基本的には不動産相続登記申請と必要書類は同じなので、戸籍類、遺産分割協議書等は使い回して手続を進めていきます。相続人間に争いのないことが大前提です。
預貯金や有価証券の相続手続は、被相続人名義の預貯金・有価証券銘柄について、いったん解約・なりゆきでの売却後に、集まった金員を法定相続分なり遺産分割協議書記載の割合で取得する、といった流となります。
預貯金口座の名義だけ相続人に書き換える手続は、そのようなご要望の依頼者にあったことがありませんのでわかりませんが、各行で用意している相続届の書式をみますと普通預金も定期預金も、解約ではなく名義変更も選択出来るようになってはいます。しかしあまり一般的ではないため、銀行担当者は少し悩まれることが予想されます。株式だけ名義変更してそのまま保有したいという相続人のケースでは、証券会社側担当者は対応に苦慮していました。いずれにしても、出来ない手続ではありません。
通常、解約され現金化された遺産は、代表相続人名義の口座か、当職のような手続代理人の口座に集めたうえで、費用や報酬を差し引き、各相続人指定の口座に振り込みます。少し遅れて銀行や証券会社から計算書が届きますので、結果報告と共に各相続人に送付して終了となります。
ちなみに弊事務所の令和07年相続預貯金の取扱総額は73,191,580円でした。争いのない手続のため、一行22,000円からの定額制にて承っておりますが、相続人全員からの了解がある場合には少し高めの報酬にご理解頂いております。
最後に、有価証券でも、証券会社の管理から外れている 端株(単元未満株)といって、取引の単位として各銘柄で定められている株数未満の株式については、当該有価証券の株主名簿管理人となっている信託銀行に問い合わせることで手続します。対象銘柄の株主名簿管理人はネット検索すればすぐに判明します。
※画像は、永山駅付近、建物の間の駐車場と緑


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