相続登記・役員変更、建設業・宅建業
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司法書士業務
司法書士法に規定する業務
司法書士は、①他人の依頼を受けて、登記・供託に関する手続について代理し、その際に法務局又は地方法務局に提出・提供する書類・電磁的記録の作成、②裁判所、検察庁に提出する書類の作成、③簡易裁判所における訴訟の代理を業としています。
不動産登記
法務局での登記代理
不動産の名義変更は、売買や贈与、財産分与、相続を原因として、対象不動産を管轄する法務局に申請することによって行われます。ご自身でよく調べれば登記申請は可能です。ただし法令の知識や細かな事務作業を伴います。報酬は発生しますが、司法書士に依頼することによりストレスなく、有意義な時間を過ごすことができます。登記の性質上、代理人が申請する必要性の高いケースもあります。
商業登記・法人登記
法務局での登記代理
会社等の法人登記は、会社設立から登記されている事項の変更など、申請会社の本店所在地を管轄する法務局に申請することによって行われます。ご自身でよく調べれば登記申請は可能ですが、法令の知識や細かな事務作業を伴います。報酬は発生しますが、司法書士に依頼した方が、本来の会社業務に集中できます。
裁判手続など
裁判、裁判外の交渉
簡易裁判所での代理権を有する司法書士は、争いの額が140万円以下の事件について、簡易裁判所での訴訟代理人となることができます。争いになる前、なった後でも、裁判外で和解することができる場合、これを代理し、取次ます。
任意後見・成年後見
事務手続の本人支援
ご本人とご親族を取り巻く環境に寄り添い、任意後見契約の受任者、本人申立や親族からの直接の依頼に基づく法定後見(後見・保佐・補助)のみ引受けています。ご親族が後見人等となるケースでは、書類作成の支援をさせて頂きます。団体等からの推薦依頼に基づく業務は控えております。