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相続登記とは

  • 執筆者の写真: Admin
    Admin
  • 5月27日
  • 読了時間: 1分

更新日:6月1日

登記されている名義人の方がお亡くなりになると、その名義を相続人に移転する必要が生じます。一般的な、普通の感覚からすると、名義を書き換える、と表現するかもしれません。しかし不動産登記は、いま登記されている名義人(の住所氏名)を消して、相続した人の住所氏名を記載するのではなくて、前の名義人(所有者)の住所氏名が登記されたまま、次の所有者に、いついつ相続した、と記録されます。そこで司法書士は「所有権が移転する」と表現します。


お住まいの自治体に亡くなられた方の死亡届が提出されると、戸籍法上は公的な書類にその事実が記載されて、死亡診断書の写しよりも一般的に、死亡を証する書面として利用されます。戸籍に記載されれば自動的に、不動産の相続登記や銀行口座解約、年金受取などなど、すべて連動して順繰り手続されたり、案内してくれたりするAIもまだ開発されていません。最近仕入れた知識によると、どうも多くの人がAIを利用しはじめるとサーバーが持たないらしいです。


以降、相続登記手続を中心に、相続手続全般の記事を何回かアップしてみますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

※画像は、とある依頼者様より頂きましたレポート

 なお現在、行政書士の仕事は、弊事務所の石井先生にお願いしています。

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