空衣司法書士事務所
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不動産登記Q&A 2

  

抵当権・根柢当権・質権・賃借権の登記に関して

 

Q1 抵当権設定の登記のある土地を敷地として区分所有の建物が新築され、その表示の登記によって敷地権の表示の登記された後、敷地についての既存の抵当権の被担保債権と同様の債権と担保するためにその区分建物を目的として抵当権を追加設定できるでしょうか?

可能だと考えます。

 

Q2 借地権にも抵当権の設定は可能でしょうか? 

借地権の内容が地上権であれば抵当権設定は可能です。しかし、土地の賃借権の場合不可能です。

 

Q3 非課税法人が抵当権者の場合、申請書に記載する登録免許税について教えてください。  

登録免許税法4条では、住宅金融公庫や独立行政法人等(登録免許税法第4条、第5条関係)が自己の為に受ける登記等については、登録免許税を課さないことになっております。

 

Q4 抵当権の目的たる不動産を取得したのが平成20年7月12日です。しかし、抵当権設定契約は同年7月8日にしました。この場合、7月8日の日をもって抵当権設定は可能でしょうか? 

所有権を取得する以前の日付では抵当権設定登記は不可能と解します。

 

Q5 根抵当権の債務者変更の場合、印鑑証明書が必要ですが、抵当権の債務者変更の場合にも必要でしょうか? 

不動産登記令16条に、申請人またはその代表者もしくは代理人は規則48条で定める場合を除いて、申請情報を記載した書面に記名押印し、印鑑証明書を添付しなければならないとされています。よって、必要ないと考えます。

 

Q6 A,B共同名義の不動産に、債務者Aで抵当権を設定しました。本当はA,Bの連帯債務だったので更正の登記をしたいのですが? 

登記権利者を抵当権者、登記義務者をA,Bとして抵当権の更正登記を申請します。

 

Q7 A,B共同名義の不動産に連帯債務A,Bで抵当権を設定しました。Bが債務免除になったので、債務者をA1人にしたいのですが・・・ 

「債務免除」を登記原因として抵当権変更の登記をすることになります。

 

Q8 抵当権者の銀行の取扱店が変更しました。その登記申請はどのようにしたらよいですか? 

取扱店の変更は登記名義人表示変更の取扱いに準じての処理になります。したがって、申請は取扱店の変更になった銀行の単独申請になります。

 

Q9 抵当権抹消登記について教えてください。

登記の申請は抵当権設定者と抵当権者の共同によって申請します。

 

Q10 遺産分割の協議をしたいと思っています。相続人の1人の行方が分かりません。どうすればよいでしょうか?

失踪宣言を家庭裁判所に請求するか、不在者財産管理人の選任を申し立てて、その管理人と遺産分割の協議を行うことになります。

 

Q11 遺言書には〇〇町〇丁目25番1の土地をAに相続させる、と書いてあります。その後被相続人がその土地を25番1と25番3に分筆しました。名義は両方とも被相続人です。 Aは25番3についても相続できるでしょうか?

25番1も25番3も相続できます。登記簿の表題部を見ると分筆された経過が分かりますので、遺言書を書いた日付から被相続人は25番3の土地を含めた25番1の土地を相続させたいということが分かります。

 

Q12 父が死亡した後、母と私と兄で遺産分割の協議をして父名義の土地・建物は私が相続する遺産分割協議書を作成しました。その後母が亡くなり印鑑証明書の取得ができなくなりました。相続手続きはどのようにしたらよいですか?

遺産分割協議書にはその真正を担保するために登記申請人以外の者の印鑑証明書を添付する取扱いになります。

 

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