空衣司法書士事務所
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不動産登記Q&A 1

  

所有権保存・移転登記に関して

 

Q1 区分建物で所有権を有することが確定判決で確認されたものが保存登記する場合租税特別法の適用はありますか?

適用はあります。保存登記の登録免許税の税率は、1000分の4ですが、租税特別措置法の適用がある場合には、1000分の1.5になります。

 

Q2 自分名義になっている土地の2分の1を妻に贈与したいと思っていますが、その登記の申請を教えてください。 

登記の目的は「所有権一部移転」となります。登記原因は「贈与」となり、日付は贈与契約日です。

 

Q3 不動産を購入しましたが、登記をする前に売主が亡くなってしましました。どのようにすればよいでしょうか?  

亡くなった売主の相続人全員を登記義務者として所有権移転登記をします。

 

Q4 不動産を売却しましたが、登記をする前に買主が亡くなってしまいました。どのようにすればよいですか? 

売主を登記義務者、亡くなった買主の相続人を登記権利者として死亡者名義で所有権移転登記をします。

 

Q5 破産の登記がされている不動産の任意売却をする場合 

破産管財人と登記権利者が共同して申請します。破産財団に属する不動産の管理及び処分をする権利は破産管財人に属するとされているからです。

 

Q6 A,B,C3名共有の土地について、B,Cがその持分を同時に放棄しました。そこで、登記原因を「年月日持分放棄」とし、登記権利者A、登記義務者B、Cから、登記の目的を「B、C持分全部移転」とする所有権移転登記をした場合、受理されますか? 

共同者の1人が自己の持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属することになり、また他の共有者が多数いるときは、その持分の割合に応じて他の共有者に帰属します。ですので、受理されると思います。

 

Q7 新築マンションを夫婦2人で持分半分ずつで所有していますが、後で持分の割合が違うことに気が付きました。どうすればよいでしょうか? 

持分が増える人を権利者、減る人を義務者として持分更正の登記をします。

 

Q8 父が亡くなったので、相続登記をしたいと思っております。どのようにすればよいでしょうか? 

遺言書がある場合にはそれに従います。遺言書がない場合には、共同相続人全員の合意により遺産分割協議をします。遺言書もない、遺産分割協議もしない場合は、民法の定める法定相続分の割合で行います。

相続人の順位
1.子と配偶者 2.直系尊属と配偶者 3.兄弟姉妹と配偶者
 相続人  配偶者  子  直系尊属  兄弟姉妹
 配偶者と子  2分の1 2分の1     
 配偶者と直系尊属  3分の2   3分の1   
 配偶者と兄弟姉妹  4分の3     4分の1 
         

 

Q9 父が亡くなり弟と私の2人が父名義の不動産を共同相続することになりました。その際に別々に権利証を持ちたいのですが・・・

1件の申請に登記済証(権利証)は1つしか交付されません。しかし、オンラインでの申請では登記識別情報が登記済証の代わりに通知されます。この登記識別情報は不動産及び登記名義人となった申請人ごとに通知されます。

 

Q10 遺産分割の協議をしたいと思っています。相続人の1人の行方が分かりません。どうすればよいでしょうか?

失踪宣言を家庭裁判所に請求するか、不在者財産管理人の選任を申し立てて、その管理人と遺産分割の協議を行うことになります。

 

Q11 遺言書には〇〇町〇丁目25番1の土地をAに相続させる、と書いてあります。その後被相続人がその土地を25番1と25番3に分筆しました。名義は両方とも被相続人です。 Aは25番3についても相続できるでしょうか?

25番1も25番3も相続できます。登記簿の表題部を見ると分筆された経過が分かりますので、遺言書を書いた日付から被相続人は25番3の土地を含めた25番1の土地を相続させたいということが分かります。

 

Q12 父が死亡した後、母と私と兄で遺産分割の協議をして父名義の土地・建物は私が相続する遺産分割協議書を作成しました。その後母が亡くなり印鑑証明書の取得ができなくなりました。相続手続きはどのようにしたらよいですか?

遺産分割協議書にはその真正を担保するために登記申請人以外の者の印鑑証明書を添付する取扱いになります。

 

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