空衣司法書士事務所
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登記に関する書類等

 

登記識別情報

権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出していました。これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。
 現在は、役所の手続はすべてインターネットでもできるようにしようという、国の方針が打ち出された為、権利書は廃止されることになりました。紙の権利書の替わりに使われるのが登記識別情報です。 今後は登記を申請する時に、この12文字の符号を提示することと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明書)を添えることが不動産の所有者である証拠となります。
 登記識別情報は再発行及び番号の変更はできません。登記識別情報は、今後 権利の移転や担保の設定の登記などにおいて、繰り返し使います。
 また権利書は一つの申請に一つしか発行されませんでしたが、 登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでしたが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫がそれぞれ管理することになります。
 登記識別情報はわずか12桁のコードあり、悪意の第三者が簡単に写し取ることができますので、その管理には十分な注意が必要になります。

   
 
 

 

固定資産(土地・家屋)評価証明 

土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がかかります。この税金の額を算出する際の基準となるのが、「固定資産評価額」です。ちなみに固定資産評価額は、知事または市町村長が決定します。

  
   
     
   
   

 

印鑑登録証明書 

個人の印鑑を地方公共団体で登録してもらいその印鑑の信用性を証明してくれるもの。登録した印鑑の証明を「印鑑登録証明書」といいます。ここで登録された印鑑を「実印」といいます。

    
  

 

住民票 

各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられており、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されています。詳細は住民基本台帳法で規定されています。