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権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出していました。これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。
現在は、役所の手続はすべてインターネットでもできるようにしようという、国の方針が打ち出された為、権利書は廃止されることになりました。紙の権利書の替わりに使われるのが登記識別情報です。 今後は登記を申請する時に、この12文字の符号を提示することと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明書)を添えることが不動産の所有者である証拠となります。
登記識別情報は再発行及び番号の変更はできません。登記識別情報は、今後 権利の移転や担保の設定の登記などにおいて、繰り返し使います。
また権利書は一つの申請に一つしか発行されませんでしたが、 登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでしたが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫がそれぞれ管理することになります。
登記識別情報はわずか12桁のコードあり、悪意の第三者が簡単に写し取ることができますので、その管理には十分な注意が必要になります。
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