空衣司法書士事務所
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本店移転の登記

 

同じ市区町村内に本店を移転した場合

  

●本店所在地を「東京都多摩市に置く」などと定款で定めた場合 

取締役会で移転先と移転日を決議して、実際に本店を移転してから登記をします。 

●本店所在地を「東京都多摩市1丁目2番3号」などのように定款で定めた場合 

まず、株主総会で定款変更を決議した後取締役会で移転先と移転日を決議して、実際に本店を移転してから登記をします。

 

同じ登記所管内にある他の市区町村に本店を移転した場合

     
 1つの登記所が2つ以上の市町村町を管轄していることもあります。この場合基本的には同じ市区町村内に移転した場合と同じです。ただし、定款を変更するために株主総会の決議が別途必要になります。また、類似商号の調査が必要になります。

 

他の登記所管内に本店を移転した場合

 本店移転登記の中では多少複雑な手続きです。 なぜなら、登記申請手続きを旧本店所在地を管轄する登記所と新本店所在地を管轄する登記所の2か所に行う必要はあるからです。

 まず、移転先の管轄登記所で類似商号調査を行います。次に株主総会で定款変更を決議した後、取締役会で本店移転の日と新本店所在地を決議します。以上の手続きが済んで、実際に本店を移転してから登記申請手続きに入ります。

 

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