空衣司法書士事務所
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商号・目的の変更登記

 

商号の変更 概要

  

商号は、定款の絶対的記載事項であり、登記事項であるため、商号を変更する場合には、定款を変更し、その変更登記をしなければなりません。 商号は、他人が登記した商号と同一で、本店所在地も同一である場合には、変更登記することができませんので、事前の調査が必要です。 本店所在地管轄の法務局に備え付けられている商号調査簿を閲覧すれば、調査はすぐにできます。 また、商号を変更する場合は、株主総会を開催して、定款変更の特別決議をしなければなりません。 また、本店所在地のほか、支店があれば支店の所在地においても、商号の変更登記を申請しなければなりません。 その際には、本店所在地においては2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を設置しているときは、その支店の所在地においては3週間以内に、それぞれ変更登記を申請しなければなりません。

 

目的(事業内容)の変更 概要

会社設立後に、新規の事業を行なったり、今までの事業内容を変更する場合には、会社の目的を変更する必要があります。 目的を変更する為には、株主総会を開催して、定款変更の特別決議をしなければなりません。 また、目的の変更は、登記すべき事項となっていますので、登記手続きも必要になってきます。 また、目的の変更は自由にできますが、業種によっては行政庁の許認可が必要になりますので注意が必要です。 目的の変更は本店所在地において、目的の変更登記を申請する必要があり、また、申請期間は本店所在地において2週間以内に申請しなければなりません。 目的の変更登記の場合は、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店が設置されているときでも、その支店所在地を管轄する登記所において変更登記を申請する必要はありません。

 

 

必要書類

●申請書  ●株主総会議事録 ●OCR

 

 

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