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■建設業の概要
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 (建設業法(以下「法」という)第3条第1項) ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。
1.建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
2.建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
■大臣許可と知事許可
営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。 国土交通大臣許可は、2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合。都道府県知事許可は同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合。
■許可の要件
建設業の許可を受けるためには次の要件を全て満たしている必要があります。 (建設業法第7条)
(1)経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
(2)専任の技術者を有していること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
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