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株式会社の取締役の任期は、原則として2年以内の最終の決算期に関する定時総会終結の時までと法律で定められています。また、監査役の任期は、4年以内の決算期に関する定時総会終結までと定められています。役員の変更(重任・再任を含む)がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならず、それを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。最近、この変更登記を怠ったために多額の過料に処せられるケースが増えています。2年に一度ということもあり、ともすれば忘れがちな手続ですが、会社の代表権者を公示する大切な手続きですので懈怠しないよう注意したいものです。
●取締役・監査役の選任決議権は、株主総会に専属する。定款で定めたとしても取締役会 で選任することはできない。反対に代表取締役の選任決議権は取締役会に専属する。
●株主総会での選任決議は普通決議で足りるが、定足数に関しては、定款をもってしても 3分の1未満に軽減することはできない。
●商法上の欠格事由(取締役・監査役)
1.被後見人または被保佐人
2.商法、監査特例法または有限会社法に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わ り又は執行を受けることのなくなった日から2年を経過しない者(執行猶予中の者も該当する)
3.2に定めた罪以外の罪により、禁固以上の刑に処せられ執行を終わるまで又は 執行を受けなくなるまでの者(執行猶予中の者は含まない)
●代表取締役は、必ず取締役の中から選任しなければならない。
●代表取締役のうち、少なくとも1名は、日本に住所を有する者でなければならない。 (役員が全員外国人でもよい。日本に住所があればよい) 。
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