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発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託(民事保全法第56条)に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、取締役等の特別背任罪(第960条第1項第5号)に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、裁判所は必要があると認める時は、利害関係人の申立により、一時の職務を行うべき者を選任することができる(第960条第2項第3号)に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、取締役等の贈収賄罪(第967条第1項第3号)に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
2 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
3 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
4 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
5 この法律の規定による調査を妨げたとき。
6 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
7 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、計算書類等の作成及び保存(第435条第2項)若しくは貸借対照表等の作成及び保存(第494条第1項)の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は株主名簿記載事項を記載した書面の交付等(第122条第1項)、株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等[登録株式質権者](第149条第1項)、新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等(第250条第1項)、新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等(第270条第1項)、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等(第682条第1項)、質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等(第695条第1項)、吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第782条第1項)、吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等(第791条第1項)、吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第794条第1項)、吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第801条第1項若しくは第2項)、新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第803条第1項)、新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等(第811条第1項)若しくは和解(第815条第1項若しくは第2項)の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
8 定款の備置き及び閲覧等発起人事項(第31条第1項)の規定、議決権の代理行使(第74条第6項)、書面による議決権の行使(第75条第3項)、電磁的方法による議決権の行使(第76条第4項)、議事録(第81条第2項)若しくは創立総会の決議の省略(第82条第2項)(これらの規定を第86条において準用する場合を含む。)、株主名簿の備置き及び閲覧等(第125条第1項)、株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等(第231条第1項)若しくは新株予約権原簿の備置き及び閲覧等(第252条第1項)、議決権の代理行使(第310条第6項)、書面による議決権の行使(第311条第3項)、電磁的方法による議決権の行使(第312条第4項)、株主総会議事録(第318条第2項若しくは第3項)若しくは株主総会の決議の省略(第319条第2項)(これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)、取締役会議事録等(第371条第1項)(第490条第5項において準用する場合を含む。)、会計参与による計算書類等の備置き等(第378条第1項)、監査役会議事録(第394条第1項)、委員会議事録(第413条第1項)、計算書類等の備置き及び閲覧等(第442条第1項若しくは第2項)、貸借対照表等の備置き及び閲覧等(第496条第1項)、社債原簿の備置き及び閲覧等(第684条第1項)、社債権者集会議事録(第731条第2項)、吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第782条第1項)、吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等(第791条第2項)、吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第794条第1項)、吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第801条第3項)、新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(第803条第1項)、新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等(第811条第2項)又は和解(第815条第3項)の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。
9 正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
10 子会社は、その親会社である株式会社の株式を取得してはならない(第135条第1項)の規定に違反して株式を取得したとき、又は子会社は、相当の時期にその有する親会社である株式会社の株式を処分しなければならない(第135条第3項)の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。
11 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数[種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数]を定めなければならない。(第178条第1項)又は取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。(第178条第2項)の規定に違反して、株式の消却をしたとき。
12 利害関係人の異議(第197条第1項又は第2項)の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。
13 株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。
14 株券の発行(第215条第1項)、新株予約権証券の発行(第288条第1項)又は社債券の発行(第696条)の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。
15 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
16 株券を所持する者による抹消の申請(第225条第4項)、株券喪失登録者による抹消の申請(第226条第2項)、株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消(第227条)又は異議催告手続との関係(第229条第2項)の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。
17 株券喪失登録の効力(第230条第1項)の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。
18 株主による招集の請求(第296条第1項)の規定又は裁判所による株主総会招集等の決定[株主総会](第307条第1項第1号)(第325条において準用する場合を含む。)若しくは裁判所による株主総会招集等の決定[取締役会](第359条第1項第1号)の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。
19 株主提案権(第303条第1項)(第325条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。
20 監査役の資格等(第335条第3項)の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
21 監査役の選任に関する監査役の同意等(第343条第2項)又は会計監査人の選任に関する監査役の同意等(第344条第2項)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会に提出しなかったとき。
22 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。
23 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限(第365条第2項)(第419条第2項及び第489条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
24 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。(第390条第3項)の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
25 資本金の額及び準備金の額(第445条第3項若しくは第4項)の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は準備金の額の減少(第448条)の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
26 債権者の異議[資本金の額の減少等](第449条第2項若しくは第5項)、債権者の異議[資本金の額の減少に関する特則](第627条第2項若しくは第5項)、債権者の異議[退社に伴う持分の払戻しに関する特則](第635条第2項若しくは第5項)、債権者の異議[任意清算](第670条第2項若しくは第5項)、株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等(第779条第2項若しくは第5項)(これらの規定を第781条第2項において準用する場合を含む。)、吸収合併等の効力発生日の変更(第789条第2項若しくは第5項)(これらの規定を第793条第2項において準用する場合を含む。)、債権者の異議[吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続](第799条第2項若しくは第5項)(これらの規定を第802条第2項において準用する場合を含む。)、新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等(第810条第2項若しくは第5項)(これらの規定を第813条第2項において準用する場合を含む。)又は日本に住所を有する日本における代表者の退任(第820条第1項若しくは第2項)の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
27 清算株式会社についての破産手続の開始(第484条第1項)若しくは清算持分会社についての破産手続の開始(第656条第1項)の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は特別清算開始の申立て(第511条第2項)の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
28 清算の結了を遅延させる目的で、債権者に対する公告等[清算](第499条第1項)、債権者に対する公告等[特別清算](第660条第1項)又は債権者の異議[任意清算](第670条第2項)の期間を不当に定めたとき。
29 債務の弁済の制限(第500条第1項)、債務の弁済の制限(第537条第1項)又は債務の弁済の制限(第661条第1項)の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
30 債務の弁済前における残余財産の分配の制限(第502条)又は債務の弁済前における残余財産の分配の制限(第664条)の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。
31 清算株式会社の行為の制限(第535条第1項)又は事業の譲渡の制限等(第536条第1項)の規定に違反したとき。
32 清算株式会社の財産に関する保全処分(第540条第1項若しくは第2項)又は役員等の財産に対する保全処分(第542条第1項若しくは第2項)の規定による保全処分に違反したとき。
33 社債管理者の設置(第702条)の規定に違反して社債を発行し、又は社債管理者の辞任(第711条第1項)の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
34 裁判所は、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる(第827条第1項)の規定による裁判所の命令に違反したとき。
35 この法律又は他の法律の規定による公告を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者に対し、調査を行うことを求めなければならない(第941条)の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。して、電子公告調査を求めなかったとき。
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