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「株主総会」+「取締役」の場合(取締役会非設置会社)
業務執行の意思決定機関
・株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる(会社法第295条第1項)。株主総会の決議事項を拡張するまでもなく、株式会社に関する一切の事項について決議することができる
・取締役は原則として、株主総会の決議を必要とする事項以外の事項について、取締役の過半数で決定する。
業務執行
各取締役が原則として、業務執行を行う。
「株主総会」+「取締役」+「取締役会」+「代表取締役」+「監査役」の場合
(取締役会設置会社)
業務執行の意思決定機関
株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる(会社法第295条第2項)取締役会を設置することにより、株主総会の決議事項を制限して、業務執行の意思決定等を原則として、取締役会のみで行うこととし、所有と経営の分離を一層進めることができる。もっとも、定款で株主総会の決議事項を拡張し、取締役会の決議事項を株主総会に決定させることはできる。
業務執行
代表取締役、業務担当取締役が業務執行する。
各取締役は原則として、業務執行せず、取締役会で議決権を行使する。
「株主総会」+「取締役」+「取締役会」+「委員会」+「執行役」の場合
業務執行の意思決定機関
取締役会設置会社の一形態であるが、業務執行の意思決定機関と業務執行機関を分離して、所有と経営の分離を徹底している。但し、取締役会の監督機能が強化されていることから、執行役に意思決定を委任することができる事項が多い。
業務執行
取締役は執行役を兼務しない限り、業務執行を行うことができず、業務執行は執行役が行う。
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