空衣司法書士事務所
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企業法務バックアップ



 

所有と経営の分離

出資者である株主が経営に参加せず、株主総会で選任された取締役が経営を行う。このことを「所有と経営の分離」という。「所有と経営の分離」により、1.株主の地位が無個性化し、出資が容易になる。2.株主が変更しても経営に影響を与えないこととなり、投下資本の回収のため株式譲渡の自由を認めることが可能となる。このため株式会社で採用されている。言い換えれば、「所有と経営の分離」とは、業務執行者が株主である必要はないという制度である。

 

 

会社の機関

所有と経営を分離するため株式会社は、取締役の設置を義務付けている(会社法第326条第1項)。しかも、取締役は株主でなくてよい。そのため、取締役が違法行為や会社財産の私物化を行うおそれがあるため取締役を監視する必要が生まれる。取締役を監視、監督するために、取締役会、監査役、監査役会等の機関を置くことができることとされている。 会社法は、定款自治による大幅な柔軟化が図られたため、株式会社の必要機関は、「株主総会」と「取締役」となり、それ以外の機関は原則として任意機関とし、機関設計の自由が認められる。

 

 

業務執行の意思決定機関と業務執行者

「株主総会」+「取締役」の場合(取締役会非設置会社)

業務執行の意思決定機関

・株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる(会社法第295条第1項)。株主総会の決議事項を拡張するまでもなく、株式会社に関する一切の事項について決議することができる

・取締役は原則として、株主総会の決議を必要とする事項以外の事項について、取締役の過半数で決定する。

業務執行
各取締役が原則として、業務執行を行う。

「株主総会」+「取締役」+「取締役会」+「代表取締役」+「監査役」の場合

(取締役会設置会社)

業務執行の意思決定機関

株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる(会社法第295条第2項)取締役会を設置することにより、株主総会の決議事項を制限して、業務執行の意思決定等を原則として、取締役会のみで行うこととし、所有と経営の分離を一層進めることができる。もっとも、定款で株主総会の決議事項を拡張し、取締役会の決議事項を株主総会に決定させることはできる。

業務執行
代表取締役、業務担当取締役が業務執行する。
各取締役は原則として、業務執行せず、取締役会で議決権を行使する。

「株主総会」+「取締役」+「取締役会」+「委員会」+「執行役」の場合

業務執行の意思決定機関

取締役会設置会社の一形態であるが、業務執行の意思決定機関と業務執行機関を分離して、所有と経営の分離を徹底している。但し、取締役会の監督機能が強化されていることから、執行役に意思決定を委任することができる事項が多い。


業務執行
取締役は執行役を兼務しない限り、業務執行を行うことができず、業務執行は執行役が行う。

 

機関設計の視点

1.取締役会であるか否か
株主総会の決議事項は制限されるため、株主総会の監督権能が弱くなる。

2.公開会社か否か
会社の内情を知らない者が株主となる可能性があり、業務執行者を監督する機関として取締役会を設置する。

3.大会社か否か
利害関係人が多数関係するため、統治機能を強化すると伴に、計算書類の適正を監査する必要がある。

機関を設計する場合の基本的な規定は、以下のとおりです。

1.株式会社は、必ず、1人以上取締役を置かなければならない(会社法第326条第1項)。

2.次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。

①公開会社
②監査役会設置会社
③委員会設置会社(会社法第327条第1項)

3.取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない(会社法第327条第2項)。

4.委員会設置会社は、監査役を置かなければならない(会社法第32条 第4項)。

5.取締役会非設置会社は、監査役会、委員会を置くことができない(会社法第327条)

6.会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない(会社法第327条第3項)。

7.委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない(会社法第327条第5項)。

8.大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かねばならない(会社法第328条第1項)

 

取締役の責務


忠実義務
(会社法第355条)
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため
にその職務を行わなければならない。

 

競業及び利益相反取引の制限
取締役会非設置会社では各取締役が、取締役会設置会社では各取締役は取締役会で議決権を行使するのみで、原則として業務執行せず、代表取締役、業務担当取締役が業務執行する。つまり、取締役は、業務執行や業務執行の意思決定を行う重要な地位にある。そのため、会社法は、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己や第三者の利益を図らないよう競業及び利益相反取引の制限を設けている。(会社法第356条、第365条)取締役は、次に掲げる場合には、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引 をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の責務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

職務執行の報告

取締役会設置会社の代表取締役、業務執行取締役は、3カ月に1回以上取

締役会に自己の職務の執行の状況を報告しなければならない(会社法第363条二項)

報告義務
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(又は監査役、監査役会)に報告しなければならない。

損害賠償責任
取締役はその任務を怠ったときは、株式会社に対しこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。競業及び利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは、その取締役は、任務を怠ったものと推定する(会社法第423条)。利益相反取引による損害賠償責任は、取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない(会社法第428条) 取締役が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、取締役はこれによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。取締役が、計算書類等に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をしたきも、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法第429条)

 

 

取締役の報酬等


取締役の報酬等とは、取締役の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益をいう(会社法第361条)。定款に取締役の報酬等が定めていないときは、株主総会で報酬等の額又は報酬等の具体的な算定方法をさだめる。

 

成年後見業務

 

法定後見

 

はじめに

 

   お一人では事務処理等が困難な方について、ご本人の意思を尊重し、
  その心身状況・生活状況を配慮して、生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を
  
行います。法定後見では、家庭裁判所に選任された後見人等が、これらの業務を行います。

 

手続開始までの流れ

 

  1.医師の診断書の取得
  2.ないこと証明の取得
  3.親族関係図作成、戸籍の取得
  4.財産関係資料のとりまとめ
  5.申立書・財産目録等の作成
  6.申立予約
  7.家庭裁判所へ
  8.調査官による本人面談、後見・保佐については医師による鑑定
    (事案によって鑑定・面談省略となる場合もあります。)
  9.後見等開始の審判
  10.後見人選任時の財産状況報告

 

必要書類及び費用

  裁判所にかかる費用→9,100円(保佐+代理権付与申立の場合などは10,900円)
  医師の鑑定料として→〜10万円(鑑定を引き受けてくださる医師の基準によります)

 

後見・財産管理開始後は

  1.ご本人様に面会しお変わりないか身上に配慮いたします。
  2.ご本人様の財産関係書類は全部又は一部お預かり致します。
  3.関係機関への書類の提出など事務手続を法定代理人として行います。
  4.後見人司法書士の報酬は、ご本人の財産・後見人の業務報告を勘案して相当とされる
    額、家庭裁判所が決定します。

※ ご本人の希望や関係者様のご意向等々に応じつつ、制度の趣旨が全うされるよう
 
業務を行います。

ご相談・ご依頼

 
 

任意後見

 

はじめに

   お一人では事務処理等が困難な方について、ご本人の意思を尊重し、
  その心身状況・生活状況を配慮して、生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行い
  ます。
   任意後見では、本人に判断能力があるうちに契約した任意後見受任者が、
  上記業務を行います。

ご相談・ご依頼

手続開始までの流れ

 

  1.ご本人との打ち合わせ
  2.必要書類の取得
  3.公証役場・公証人との事前の打ち合わせ
  4.任意後見契約締結のため公証役場へ

 

必要書類及び費用

   公証人にかかる費用→約40,000円

 

後見・財産管理開始後は

  1.任意後見契約締結当初はご本人の判断能力も健全な状態です。
  2.3.の状況に至るまでの間、別途財産管理のための契約や任意の代理契約を結んで、
    ご本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を代理致します。
  3.任意後見契約は、ご本人の事理を弁識する能力が不十分となったときから、
   もう一度今度は家庭裁判所の手続をすることで正式に効力を生じます。
  4.任意後見人がご本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮して契  
   約で定めた事務を行います。

※ ご本人の希望や関係者様のご意向等々に応じつつ、制度の趣旨が全うされるよう
 
業務を行います。

ご相談・ご依頼

 

成年後見業務の周辺

 

その周辺業務

 
 

その周辺業務