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私法
私法
民法
(基本原則)
第1条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2
権利の行使及び義務の履行は、審議に従い誠実に行わなければならない。
3
権利の濫用は、これを許さない。
電子署名及び認証業務に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方法による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(趣旨)
第1条
一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。
中間法人法
(目的)
第1条
この法律は、中間法人の組織及び運営についてさだめることを目的とする。
特定非営利活動促進法
(目的)
第1条
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
不動産登記法
(目的)
第1条
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
不動産登記令
(趣旨)
第1条
この政令は、不動産登記法(以下「法」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。
電子情報 処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律
(趣旨)
第1条
この法律は、最近における不動産登記、商業登記その他の登記の事務の処理の状況にかんがみ、電子情報処理組織の導入によるその処理の円滑化を図るための措置等につき必要な事項を定めるものとする。
遺失物法
(趣旨)
第1条
この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
建物の区分所有等に関する法律
(建物の区分所有)
第1条
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置等マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
企業担保法
(企業担保権)
第1条
株式会社(以下「会社」という。) の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。
2
企業担保権は、物件とする。
自動車抵当法
(この法律の目的)
第1条
この法律は、自動車に関する動産信用の増進により、自動車運送事業の健全な発達及び自動車による輸送の振興を図ることを目的とする。
仮登記担保契約に関する法律
(趣旨)
第1条
この法律は、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるもの(以下「仮登記担保契約」という。)の効力に関し、特別の定めをするものとする。
利息制限法
(利息の最高限)
第1条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2
債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(趣旨)
第1条
この法律は、法人がする動産及び債権の譲渡の対抗要件に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例等を定めるものとする。
偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等による被害が多数発生していることにかんがみ、これらのカード等を用いて行われる機械式預貯金払戻し等に関する民法(明治二十九年法律第八十九号) の特例等について定めるとともに、これらのカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等を講ずることにより、これらのカード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護を図り、あわせて預貯金に対する信頼を確保し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の安定に資することを目的とする。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(趣旨)
第1条
この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。
借地借家法
(趣旨)
第1条
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃借権の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
供託法
(供託所)
第1条
法令の規定に依りて供託する金銭及び有価証券は法務局若しくは地方法務局若しくは此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所が供託所として之を保管す
自動車損害賠償保障法
(この法律の目的)
第1条
この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を 保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
製造物責任法
(目的)
第1条
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
商法
(趣旨等)
第1条
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
会社法
(趣旨)
第1条
会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
商業登記法
(目的)
第1条
この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
株券等の保管及び振替に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、株券その他の有価証券の保管及び受渡しの合理化を図るため、株券その他の有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関等に関し必要な事項を定めるとともに、保管振替機関が保管する株券その他の有価証券に表示されるべき権利の譲渡、その株券に係る株主の権利の行使等に関する会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例を定め、もつてこれらの有価証券の流通の円滑化に寄与することを目的とする。
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