HOME
業務内容
事務所紹介
法目的条項集
求人情報
リンク集
お問い合わせ
法目的条項集
公法 — 行政1
公法 — 行政2・立法
司法
私法
人権関連法令
経済法
社会法
許認可法
法目的条項集
>
司法
司法
裁判所法
第1条(この法律の趣旨)
日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
法廷等の秩序維持に関する法律
(この法律の目的)
第1条
この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を確保することを目的とする。
裁判の迅速化に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、司法を通じて権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われることが不可欠であること、内外の社会経済情勢等の変化に伴い、裁判がより迅速に行われることについての国民の要請に応えることが緊要となっていること等にかんがみ、裁判の迅速化に関し、その趣旨、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、第一審の訴訟手続をはじめとする裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り、もって国民の期待にこたえる司法制度の実現に資することを目的とする。
総合法律支援法
(目的)
第1条
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。)のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援(以下「総合法律支援」という。)の実施及び体制の整備に関し、その基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。
最高裁判所裁判官国民審査法
(この法律の趣旨)
第1条
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については、この法律の定めるところによる。
裁判官弾劾法
(この法律の趣旨)
第1条
裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。
弁護士法
(弁護士の使命)
第1条
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2
弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
(目的)
第1条
この法律は、外国弁護士となる資格を有する者が国内において外国法に関する法律事務を取り扱うことができるみちを開き、かつ、その法律事務の取扱いを弁護士の例に準じて規律する等の特別の措置を講ずることにより、渉外的法律関係の安定を図り、あわせて、外国における日本法に関する法律事務の取扱いの充実に資することを目的とする。
司法書士法
(目的)
第1条
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
土地家屋調査士法
(目的)
第1条
この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
行政書士法
(目的)
第1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、あわせて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。
検察庁法
第4条
検察官は、刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
第5条
検察官は、いずれかの検察庁に属し、他の法令に特別の定めのある場合を除いて、その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において、その裁判所の管轄に属する事項について前条に規定する職務を行う。
第6条
検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
2
検察官と他の法令により捜査の職務を有する者との関係は、刑事訴訟法のさだめるところによる。
民事訴訟法
(趣旨)
第1条
民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事保全法
(趣旨)
第1条
民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるにあたっての仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
民事執行法
(趣旨)
第1条
強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
家事審判法
(目的)
第1条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする。
民事調停法
(この法律の目的)
第1条
この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
(目的)
第1条
この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。
会社更生法
(目的)
第1条
この法律は、窮境にある株式会社について、再生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更正を図ることを目的とする。
民事再生法
(目的)
第1条
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利間j系を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
破産法
(目的)
第1条
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公正な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会を図ることを目的とする。
Copyright(C)Sorai Office All rights reserved. 「民事行政」のために、ひとつひとつ・・・